リフォーム

助成金情報Subsidy

各補助金の申請書類は
弊社スタッフがお手伝いします

・子育て世帯

持ち家型
補助対象額の20%
上限40万円を補助!
中古住宅購入型
(築後10年経過した空き家)
補助対象額の30%上限60万円を補助!

※上記に加え、在宅リモートワーク環境整備工事を行う場合は、当該工事費の相当額(上限20万円)を補助します

・移住・定住世帯

定着回帰型
補助対象額の20%上限40万円を補助!
中古住宅購入型
(築後10年経過した空き家)
補助対象額の30%上限60万円を補助!

※上記に加え、在宅リモートワーク環境整備工事を行う場合は、当該工事費の相当額(上限20万円)を補助します

・断熱改修

持ち家
補助対象額の10%上限8万円を補助!

※R5年度より、断熱化(断熱改修、開口部改修、ユニットバス改修)に加え、省エネ化(熱交換型換気設備改修、LED照明設備改修)を支援対象に加えています

・災害復旧

持ち家
補助対象額の10%上限8万円を補助!

※危機的な自然現象によって、住宅への被害が広範囲に生じ、県に災害対策本部が設置されるなどした場合災害復旧工事の支援を適宜行います
 災害救助法の適用となった、令和3年1月の豪雪被害(県災害対策本部R3.1.5設置)、平成29年7月の大雨被害(県災害復旧本部H29.9.12設置)と同等の被害が今後生じた場合、支援を行うこととしております

【申請の注意点】
  • 1.住宅リフォーム推進事業の補助金の申請は、一の住宅につき原則一回限りです
    ※子育て世帯(持ち家型)及び移住定住世帯(定着回帰型)については、過去に住宅リフォーム推進事業を利用した方は、補助金額の上限額に達するまで、ご利用いただけます
  • 2.令和5年4月1日以降に工事が完成するものを対象とします
  • 3.補助対象工事費が50万円以上の工事が対象となります
予算がなくなり次第、終了します

対象者

子育て世帯(持ち家型)
県内に住所を有し、18歳以下の子(※1)2人以上と同居している親子世帯
子育て世帯(中古住宅購入型)
県内に住所を有し、18歳以下の子(※1)と同居している親子世帯
移住・定住世帯(定着回帰型)
県外から県内に住所を移動しようとする方(※2)
移住・定住世帯(中古住宅購入型)
県内の中古住宅を購入し、県外から県内に住所を移動しようとする方(※2)
断熱改修(持ち家)
県内に住所を有する住宅の所有者の方

補助額

子育て世帯(持ち家型)
対象工事に要する費用の20% 
上限40万円(千円未満切り捨て)
子育て世帯(中古住宅購入型)
対象工事に要する費用の30% 
上限60万円(千円未満切り捨て)
移住・定住世帯(定着回帰型※1)
対象工事に要する費用の20% 
上限40万円(千円未満切り捨て)
移住・定住世帯(中古住宅購入型※1)
対象工事に要する費用の30% 
上限60万円(千円未満切り捨て)
断熱改修(持ち家)
対象工事に要する費用の10% 
上限8万円(千円未満切り捨て)
災害復旧(持ち家)
対象工事に要する費用の10% 
上限8万円(千円未満切り捨て)

※子育て世帯、移住・定住世帯は、在宅リモートワーク環境整備工事に要した費用相当額上限20万円を加算できます

対象住宅

一戸建て住宅(併用住宅の場合は、住宅部分が1/2以上の住宅)

※中古住宅購入型は、マンション等の共同住宅(区分所有した専有部分のみ)は対象外

対象工事

  • 1.リフォーム・増改築に要する費用(消費税含む)が50万円以上
  • 2.県内に本店を有する建設業者等と工事請負契約を締結するもの
  • 3.令和5年4月1日以降に工事が完了するものであって、かつ、令和6年3月15日までに完了実績報告書の提出ができるもの
子育て世帯(持ち家型)
子育て世帯(中古住宅購入型)
移住・定住世帯(定着回帰型※2)
リフォーム・増改築工事など
移住・定住世帯(中古住宅購入型※2)
リフォーム・増改築工事など
断熱改修(持ち家)
断熱・省エネ改修工事
災害復旧(持ち家)
自然災害に伴う復旧工事

対象外工事

全申請タイプ共通

  • 1.公共工事の施行に伴う補償費の対象となる工事
  • 2.門・塀等、いわゆる外構工事(補助対象工事に関わる工事を除く)
  • 3.住宅用太陽光発電システムの設置工事
  • 4.国のリフォーム等工事補助制度を利用する場合で、その補助対象部分
  • 5.その他、補助金の交付が適当でないと認められる工事

※1 18歳以下の子とは、平成17年4月2日以降に生まれた子をいいます

※2 県内に住所を移動した日が、工事契約日(中古住宅購入型は対象住宅の取得日)から起算して3年以内の方を含みます
Aターン移住者の場合、在学期間を除いて3年を超えて県外に居住していた方が対象となります

住宅の増改築・リフォーム工事に5万円補助します(中心市街地活性化基本計画で定めていた区域内の住宅は、10万円補助します)
自然災害による住宅被害の復旧工事にも利用できます(補助額は補助対象工事費の10%(千円未満切り捨て)上限5万円)

※自然災害による復旧工事の申請には、市で発行する被害証明書が必要です

【令和5年度からの見直し内容】
1.住宅整備課の他の補助事業(秋田市空き家定住推進事業補助金、秋田市多世帯同居推進事業補助金および秋田市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金)とは併用できません
2.国又は県の国費充当事業(こどもエコすまい支援事業、先進的窓リノベ事業、給湯省エネ事業およびあきた省エネ家電購入応援キャンペーンなど)とは併用できません

補助対象者

市内に住所を有し、市税の滞納がなく、次のいずれかに該当する方

  • 1.自ら居住するため所有する住宅の増改築やリフォームを行う方
  • 2.配偶者、親(対象者の配偶者の親を含む)または子が所有し、自ら居住する住宅を増改築・リフォームする方
  • 3.親(対象者の配偶者の親を含む)または子の持ち家住宅を増改築・リフォームする方
  • 4.自らが所有する住宅で、親(対象者の配偶者の親を含む)または子が居住する住宅を増改築・リフォームする方
※東日本大震災に起因して市内に避難し、現に居住している方も利用できます

補助対象工事

通常のリフォーム工事

  • 1.住宅本体の増改築やリフォーム工事(敷地内のバリアフリー工事を含む)
  • 2.増改築やリフォーム工事に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む)が50万円以上であること
  • 3.令和5年4月1日から令和6年3月25日までに工事が完了した工事であること
  • 4.市内に本店を有する建設業者等が施工する工事であること

自然災害復旧工事

  • 1.自然災害による被害の住宅本体の復旧工事(被害証明書が必要)
  • 2.復旧工事に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む)が20万円以上であること
  • 3.令和5年4月1日から令和6年3月25日までに工事が完了した工事であること
※公共工事の施工に伴う補償費の対象となる工事、門および屏等の外構工事、住宅から独立した車庫、物置、カーポートなどは対象になりません
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0120-35-7798
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