2項道路

基準法42条第2項に規定される道路の意味である。基準法適用以前に存在していた4m未満の道路。道路中心から2m後退した位置を道路境界線とする。
土地を購入する場合、2項道路(私道だったりします)が前面道路になっていると、売買価格が安かったりしますが、融資付を行う際にはマイナスの項目になってしまいます。